手紙と贈り物を別便にしなければならない理由

贈り物

 

手紙は『信書』というものに該当し、宅配業者は「信書を扱うことはできない」ため、宅配便に手紙を入れて送ることは郵便法で禁止されています。

 

なので、
「お歳暮」や「お中元」等の贈り物(品物)や「お祝いの品」に、封筒に入れた手紙やハガキなどを添えて宅配便で送ることは違法となります。

 

以上の理由で、送り状などの手紙も品物に添えて一緒に送ることはできません

 

 

贈り物の品に手紙を同封したい場合

 

自分の親や親しい友人などに贈るお祝いなどで、改まった送り状を省略したいと思うようなケースでは、メッセージ(文章)が2〜3行程度の簡潔な小さめの便箋やメッセージカードであれば、添え状として宅配便に同封することが可能です。

 

それより多くの文字数で書いた手紙(封書)やハガキを送る場合は、品物とは別に普通郵便で送りましょう。

 

宅配便ではなく、追跡サービスや保証のない『定型外郵便』であれば、品物と一緒に手紙を送る(添える)ことは可能です。


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